弁護士コラム

2016.04.21

特別養子縁組の特徴

特別養子縁組は、子の福祉を目的として行われるものなので、家庭裁判所の審判で必要と認められた場合でなければ成立させることはできません。
また、これが認められるための条件も、普通養子縁組とは少し異なります。  
たとえば、普通養子縁組は、養子となる者は必ずしも未成年の子供でなくてもよいですが、特別養子縁組は、原則として6歳未満の子ども(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)でなければ養子縁組の対象となりません。  
また、養親となる者についても、普通養子縁組の場合は、養親となる者は成年者であればよく、未婚者であっても良いとされるのに対し、特別養子縁組では、原則として25歳以上の夫婦でなければなりません。  
さらに、普通養子縁組は養親と養子との合意で養子縁組を解消することも可能ですが、特別養子縁組では、原則として縁組の解消は禁止されています。

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