弁護士コラム

2016.04.21

養子縁組の種類

養子縁組には、養子となる者と養親となる者との合意があり、その旨を役所へ届出ることにより成立する”普通養子縁組”と、家庭裁判所の審判によって成立する”特別養子縁組”の2種類があります。
両者の違いは、主に、養子となる者とその実親との関係が途切れるのか、実親との関係が継続するのかという点にあります。
 個々の事情によっても異なるので一概には言えませんが、通常、普通養子縁組が養子を取りたいという養親側の希望をもとに行われるのに対し、特別養子縁組は、実親から養育を放棄されたり、虐待を受けたりした子を保護することを目的にして行われるものです。
故に、特別養子縁組の場合には、養子縁組がなされると、養子となった子とその実親との関係は終了します。

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