弁護士コラム

2016.04.19

養親子関係とは

養親子関係とは、自然的血縁関係が無いにもかかわらず成立した法律上の親子関係を指します。
何らかの理由で他人の子を貰い受ける者を養親と呼び、貰われる子を、養子と呼びます。
そして、養親子関係を成立させることが、養子縁組です。  古くは、家系を途絶えさせないため等の理由で養子縁組が行われていたようですが、近年では、養子縁組制度が利用される目的は様々といえます。
具体例として、実子に恵まれない夫婦が甥や姪を養子とすることもあれば、相続税対策のために相続人を増やすことを目的としてなされる場合があったり、配偶者の連れ子を養子としたり、実子に男子がいない場合に婿養子をとったり、等が挙げられます。  
これらに加え、現在では、実親からの養育を十分に受けられない子にきちんとした養育、愛情を提供することを目的とした養子縁組というものも、制度として確立されています。

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