生まれた子どもの母親が誰であるかは、懐胎・出産という事実により決定することができます。
では、子どもの父親が誰であるかは、どのようにして決定されるのでしょうか。
この点は、懐胎・出産を行った母親が誰かと婚姻関係にあるのかどうか、という事情によって大きく変わってきます。
まず、母親が婚姻している場合は、婚姻の相手方、すなわち夫である男性が、生まれた子どもの父親であると推定されます。
これを嫡出推定といい、生まれた子どもは嫡出子または婚内子と呼ばれます。
ただし、母親が婚姻をしている場合でも、嫡出推定が及ばないケースもあります。これについては、次の「嫡出推定について」でご説明します。
これに対し、母親が誰とも婚姻関係にない状況で子どもを出産した場合、婚姻を媒介として父子関係を決定することはできません。このような状況で生まれた子どもは、非嫡出子または婚外子と呼ばれます。
非嫡出子の父子関係は、父親の「認知」がなされた場合に成立します。
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