2016.04.15
父子関係はどのようにして決定するか
生まれた子どもの母親が誰であるかは、懐胎・出産という事実により決定することができます。
では、子どもの父親が誰であるかは、どのようにして決定されるのでしょうか。
この点は、懐胎・出産を行った母親が誰かと婚姻関係にあるのかどうか、という事情によって大きく変わってきます。
まず、母親が婚姻している場合は、婚姻の相手方、すなわち夫である男性が、生まれた子どもの父親であると推定されます。
これを嫡出推定といい、生まれた子どもは嫡出子または婚内子と呼ばれます。
ただし、母親が婚姻をしている場合でも、嫡出推定が及ばないケースもあります。これについては、次の「嫡出推定について」でご説明します。
これに対し、母親が誰とも婚姻関係にない状況で子どもを出産した場合、婚姻を媒介として父子関係を決定することはできません。このような状況で生まれた子どもは、非嫡出子または婚外子と呼ばれます。
非嫡出子の父子関係は、父親の「認知」がなされた場合に成立します。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)