弁護士コラム

2016.04.15

父子関係はどのようにして決定するか

 生まれた子どもの母親が誰であるかは、懐胎・出産という事実により決定することができます。
では、子どもの父親が誰であるかは、どのようにして決定されるのでしょうか。

 この点は、懐胎・出産を行った母親が誰かと婚姻関係にあるのかどうか、という事情によって大きく変わってきます。
 まず、母親が婚姻している場合は、婚姻の相手方、すなわち夫である男性が、生まれた子どもの父親であると推定されます。
 これを嫡出推定といい、生まれた子どもは嫡出子または婚内子と呼ばれます。
 ただし、母親が婚姻をしている場合でも、嫡出推定が及ばないケースもあります。これについては、次の「嫡出推定について」でご説明します。
 
これに対し、母親が誰とも婚姻関係にない状況で子どもを出産した場合、婚姻を媒介として父子関係を決定することはできません。このような状況で生まれた子どもは、非嫡出子または婚外子と呼ばれます。
非嫡出子の父子関係は、父親の「認知」がなされた場合に成立します。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト