2016.04.08
養育費(1)
養育費とは、未成熟の子を育てていくために必要な費用のことを指します。
養育費というのは、本来、子どもが親に対して支払いを請求できる性質のものですが、通常は子どもを引き取っていない方の親(非監護者)から、監護者である親に対して支払われます。
未成熟子とは、社会的・経済的に自立しておらず、親の扶養や援助を必要とする子どものことをいうため、未成年であっても自立していれば未成熟子にはあたらず、逆に、成年であっても経済的に自立をするまでは、未成熟子に含まれます。
もっとも、法律で「養育費の支払いは、子どもが経済的に自立をするまで」と決まっているわけではないので、離婚の際の夫婦間の話し合いや調停で、”子どもが成人する日まで”、”子どもが大学を卒業するまで”といった約束にしておくことは可能です。
いずれにせよ、養育費の支払いに関しては離婚時にはっきり決めておかなければ、後のトラブルの原因となりかねません。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)