弁護士コラム

2016.04.08

養育費(1)

養育費とは、未成熟の子を育てていくために必要な費用のことを指します。
養育費というのは、本来、子どもが親に対して支払いを請求できる性質のものですが、通常は子どもを引き取っていない方の親(非監護者)から、監護者である親に対して支払われます。

未成熟子とは、社会的・経済的に自立しておらず、親の扶養や援助を必要とする子どものことをいうため、未成年であっても自立していれば未成熟子にはあたらず、逆に、成年であっても経済的に自立をするまでは、未成熟子に含まれます。

もっとも、法律で「養育費の支払いは、子どもが経済的に自立をするまで」と決まっているわけではないので、離婚の際の夫婦間の話し合いや調停で、”子どもが成人する日まで”、”子どもが大学を卒業するまで”といった約束にしておくことは可能です。
いずれにせよ、養育費の支払いに関しては離婚時にはっきり決めておかなければ、後のトラブルの原因となりかねません。

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