弁護士コラム

2016.04.08

親権と監護権

離婚後に、子ども(未成年)は夫婦どちらが引き取るのか?ということも、頻繁に問題となります。
この問題を考える前提として、しっかり区別をしておきたいのが、「親権」と「監護権」です。

「親権」は、子どもの身の回りの世話や教育、しつけを行う「身上監護権」と、子どもの財産の管理等を行う「財産管理権」という二つの要素を含んだ、親の権利・義務を意味しています。
そして、この二つのうちの「身上監護権」のみを分離したものを、「監護権」と呼びます。

離婚後、親権者は父母のどちらか一方に決める必要があります。
一般的には、親権者となるのは母親が多いとされ、多くの場合は、母親が親権者と監護者とを兼ねています。

しかし、父親が親権を持つことにこだわっている場合や何か特別な事情がある場合は、親権者と監護者を別に定めるということも可能です。
その場合、父親が親権者として子どもの財産管理を担当し、母親が監護権者となって子どもを引き取り、身の回りの世話や教育を行っていくことになります。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に菰田法律事務所までお問い合わせください。

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト