弁護士コラム

2016.04.08

慰謝料(1)

離婚とお金の問題でよく耳にするのが”慰謝料”という言葉ですが、まずおさえておきたいのが、慰謝料というのは、精神的苦痛をうけた一方配偶者に対して、そのような精神的苦痛を与えた配偶者側から支払われる損害賠償金であるということです。

このことからわかるように、離婚原因が、相手の不貞行為(浮気)や、暴力・虐待であるというケースでは、個別の事情にもよりますが、配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性が高いといえます。
しかし、価値観の違いや性格の不一致を理由とした離婚となると、配偶者のどちらかが一方的に悪いとはいえない場合が多く、慰謝料請求が認められないこともあります。

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