弁護士コラム

2016.04.08

住宅ローン(2)

住宅ローンを契約する際の名義については、夫が主債務者で妻が連帯保証人となっている、あるいは、夫が債務者で妻が連帯債務者となっているといったケースが多いと思われます。

不動産を売却するというならば話は別ですが、夫婦どちらか一方が住み続けるとなるとローンの支払いは続くことになります。
仮に、ローンの残額は夫が支払うという約束をしたとしても、連帯保証人もしくは連帯債務者になっている妻としては安心してはいけません。
なぜなら、万が一、夫の支払いが滞った場合には、連帯保証人または連帯債務者となっている妻に請求がくることになり、いくら夫婦間での約束事(夫が払うことになっている)を主張したとしても、妻が支払い義務を逃れることはできないからです。

そうなると、離婚の際に連帯保証人から外れておきたいということになるでしょう。
この場合、銀行等の金融機関との契約内容を変更する必要があるのですが、残念ながらそう簡単に変更が認められるものではありません。
銀行との交渉次第では、代わりの連帯保証人をたてる、何らかの資産を担保に入れる、あるいは住宅ローンを借り換えるといった方法により、妻が連帯保証人から外れることができる可能性があります。

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