離婚請求は、夫婦のどちら側にも請求する権利がありますが、通常は、不貞行為をされた側の配偶者、暴力や虐待を受けた側の配偶者が訴えを起こすということになるでしょう。
しかし、不貞行為をした側、暴力・虐待をした側の配偶者が、その後の夫婦関係の破綻(770条1項5号)を理由に離婚請求をするということも、考えられない訳ではありません。
このように、離婚原因について主に責任がある側の配偶者(この配偶者の事を、有責配偶者と呼びます)が離婚請求をした場合、請求は認められるでしょうか?
有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性は、通常あまり高くありません。
離婚原因を作っておいて、それをきっかけとして夫婦関係が破綻したような場合に、相手に対して離婚の訴えを起こすことが許されないと考えるのは、当然のことです。
しかし、夫婦間の事情を個別にみて、5〜8年以上の間別居が続いているような場合で、かつ、夫婦の間に生活の面倒をみる必要がある未成熟子が存在しないような場合であれば、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
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