2014.06.26
協議離婚に弁護士を使うかどうか
最近最も多いご相談は、まだ離婚を切り出していない、まだ話し合いをしているなど、協議離婚を目指されているご相談です。
離婚には、一般的な離婚届を書くという協議離婚、家庭裁判所にて調停を行う調停離婚、裁判官に離婚を決めてもらう裁判離婚の3種類があります。
通常は、まず話し合いを行い、話し合いにて解決が不可能な場合に初めて裁判所を使うことになるでしょう。
この話し合いの段階で弁護士を介入させようとされる方が急増しています。
離婚の話し合いに弁護士を入れるメリットは多々ありますが、その具体的内容は次回に。
離婚についてお悩みの福岡市・那珂川町近郊の方、佐賀・長崎・熊本など福岡県近郊の方も対応致します。お気軽に菰田法律事務所までお問合せください。
新着記事
- 法人名称・電話番号変更のお知らせ(2024年10月1日)
- 元配偶者からの慰謝料請求を排斥した(勝訴判決を得た)解決事例
- 離婚解決事例:有責配偶者からの依頼で早期の離婚を実現した解決事例
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:棺をのぞき込んで死亡!?
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:119番通報の適切な利用について
- 【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:増えている無縁墓~お墓の管理について~
- 那珂川オフィスサイト更新:アンケート掲載ページを公開しました
- 弁護士法人 営業時間変更のお知らせ(2021/7/1~)
- 年末年始休業のお知らせ
- 初回ご相談時の料金についてのお知らせ
CATEGORY
- 弁護士コラム (133)
- 新着情報 (14)
- 那珂川オフィスサイト更新 (6)