弁護士コラム

2014.02.28

年金分割とは

 中高年者が離婚した場合において、一方配偶者が就労していない、就労していたとしても賃金が低く短期間であるなど、高齢期に十分に年金を受け取れないという問題が生じることがあります。例えば、夫が働いた収入により家計を支え、妻は家事労働をして生活を支えていたという場合、妻が受け取ることのできる年金はごくわずかであるというケースがあります。
 そこで、このような場合に一方配偶者の離婚後の老後の生活の安定を図るため、厚生年金及び共済年金について、年金を分割できるようになりました。正確にいうと、年金額を算出する基礎となっている保険料納付実績を離婚する相手方配偶者と分割し、その分割された納付実績によって、年金の受給を受けられます。これを年金分割と言います。

年金分割や離婚でお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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