弁護士コラム

2013.11.21

離婚後の姓

 婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚をすると戸籍は別々になります。離婚をした場合、筆頭とした戸籍から除籍されるため、結婚前の戸籍に戻るか、自分の戸籍を新たに作ることとなります。戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に行いましょう。
離婚をすると、結婚によって姓を変更した方は、原則として婚姻前の姓(旧姓)に戻ります。

 しかし、離婚後も婚姻中の姓を継続して称することもできます。その場合は、離婚成立後3ヶ月以内に市町村役場に届出(「離婚の際に称していた氏を称する届出」といいます。)を提出します。これは、元配偶者の承認や証人を必要とせず、自分ひとりで行うことができます。

 離婚成立後3ヶ月を経過すると、姓を変更するためには、家庭裁判所に氏変更許可の申立てを行い、許可を受ける必要があります。このとき姓の変更を求める理由を厳しく問われるため、必ず離婚成立後3ヶ月以内に手続きを行いましょう。
離婚届を提出する際、離婚の際に称していた氏を称する届出を添えて提出すると、提出手続きは一度で済み、提出し忘れることはありません。しかし、届出提出後に婚姻前の姓に戻りたいと思うようになることも多く、一度提出をすると婚姻前の姓に戻るためには家庭裁判所の許可が必要となるので、離婚後の姓については慎重に考えましょう。

離婚後の姓についてお悩みの福岡市、那珂川町、春日市、大野城市、太宰府市などの方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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