弁護士コラム

2013.11.13

離婚調停の流れ(つづき)

① 家庭裁判所への申立てについて

申立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。
原則として、相手方の住所地にある家庭裁判所に、夫婦関係事件調停申込書(全国の家庭裁判所に無料で置いています)という書面を提出することにより申立てを行います。
調停申込書は簡単に記載できますが、申立てに際して、親権者・養育費・財産分与・慰謝料の希望金額記入欄があり、これらの記載が必要です。
調停ではこの調停申立書の金額をもとに話し合いが進められるため、金額の見当がつかない場合などは、弁護士に相談することをお勧めします。
また、申立書の出来・不出来は、調停委員に対しての第一印象に大きく関わります。申立書にどれだけ有利な事項を詰め込み、調停委員をこちら側に引き込むかが勝負の分かれ目になることもあります。
調停をお考えの方は、ご自身で安易に申し立てるのではなく、弁護士と相談の上、綿密な申立書の作成を弁護士に依頼するのが最善の策でしょう。

離婚調停についてお悩みの福岡市・那珂川町・春日市・大野城市・太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所へご相談ください。

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