弁護士コラム

2013.11.13

調停離婚

 調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、慰謝料・財産分与・子供の親権などについて協議が調わない場合に、家庭裁判所に離婚調停の申立てをして行う離婚のことです。離婚のトラブルについては、すぐに裁判を行うのではなく、まずは調停を行うことが義務付けられています。
 離婚調停では離婚に関するあらゆる問題について同時に話し合いを行い、その話し合いを家庭裁判所が支援することで、総合的な解決を図ることができます。
 しかし、調停の主体はあくまでも離婚する当事者ですので、夫婦の一方が調停に出席しない場合や断固として離婚に応じないような場合には、調停を成立させることはできません。このような場合には調停を終了し、審判離婚や裁判離婚の手続きへ移ります。

あくまで裁判所の調停委員を間に入れた話し合いに過ぎませんので、調停にて話し合いがまとまらないこともあり得ます。

離婚調停について知りたい福岡市・那珂川町・春日市・大野城市・太宰府市などの方々は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

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