弁護士コラム

2013.11.05

離婚の種類

離婚の方法としては、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。日本では、協議離婚が離婚全体の約90%を占めており、調停離婚が約9%、裁判離婚が約1%となっています。このように協議による離婚が大半を占めていますが、話し合いで解決できない場合は調停や裁判を行うことになります。
次回以降の記事では各種離婚について詳しく説明します。

福岡市・那珂川町・春日市・大野城市・太宰府市など、離婚手続きについて詳しく知りたい方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。

  • お問い合わせ
  • WEB予約(総合サイトへ)
  • 那珂川オフィスサイト