KOMODA LAW OFFICE 司法書士サイトのコラムを更新しました。
相続登記は通常、不動産を相続した人が行うものです。
原則としては、第三者が勝手に他人の相続登記を申請することはできません。
しかし、例外もあります。
今回は相続登記の例外や注意点について、菰田総合司法書士所属 花田司法書士が解説します!
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