当事務所の相続専門サイトのコラムを更新しました。
コラム:相続した不動産が共有だった場合について【2023年民法改正】
『相続した不動産が全く面識のない人との共有だった』『共有者が不明、所在がわからない、連絡が取れない』など、共有物についてのお悩みの方はいらっしゃらないでしょうか?
今回はそのような多くのお悩みが解決できるように民法の改正が行われました。
では、どのように民法が改正されたのでしょうか?
共有の不動産でお悩みの方、気になる方はぜひご覧ください。
KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)
福岡市、福岡県内全域を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士の他に税理士・司法書士が在籍しており、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続から相続登記、相続税申告まで全てを解決できる相続特化の総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にご予約をお待ちしております。
相続予約専門フリーダイヤル:0120-755-681
営業時間 平日9:00 ~ 19:00 ( 営業時間内に順次対応いたします)
お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームまで。