当事務所の相続専門サイトのコラムを更新しました。
コラム:相続税がかからない財産とは?~生命保険の非課税枠と取扱いの際に勘違いしやすいケース~”
相続税対策としておすすめされることも多い生命保険ですが、生命保険料の負担者と保険金の受取人が違うと相続税ではなく、所得税や贈与税の話になってしまうことをご存知でしょうか?
今回は相続税がかからない財産として「生命保険」について、生命保険については非課税枠が相続税の基礎控除とは別にあるという話と、それから非課税枠の取扱いについて勘違いをしやすい点について、弁護士法人Nexill&Partners所属 國丸弁護士がわかりやすく解説いたします!
KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)
福岡市、福岡県内全域を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士の他に税理士・司法書士が在籍しており、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続から相続登記、相続税申告まで全てを解決できる相続特化の総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にご予約をお待ちしております。
相続予約専門フリーダイヤル:0120-755-681
営業時間 平日9:00 ~ 19:00 ( 営業時間内に順次対応いたします)
お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームまで。