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コラム:土地国庫帰属制度を活用し、不要な土地を処分できた事例
土地を相続したものの活用方法がなく、処分したいと悩まれていませんか?
売却しようにもどのようにしたらいいのか分からない場合や、遠方に住んでいて利用する予定のない場合、きちんと管理するには時間的・経済的負担が大きいなどの理由で処分したいがどうすれば分からず、ずっと所有してしまっている方も多いのではないでしょうか。
今回は2023年4月に新しくスタートした制度「相続土地国庫帰属制度」を利用し、相続による不要な土地を処分できた事例を菰田総合法律事務所所属 國丸弁護士監修のもと紹介いたします。
KOMODA LAW OFFICE(菰田総合法律事務所)
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弁護士の他に税理士・司法書士が在籍しており、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続から相続登記、相続税申告まで全てを解決できる相続特化の総合法律事務所です。
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