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不動産登記を申請すると、登記識別情報が発行されます。
登記識別情報とは、昔の登記済み権利証に代わるもので、権利を公的に証明するものとなります。
例えば、売買や贈与などの所有権移転登記を申請する際には、その不動産の名義人であることを証明するため、登記識別情報を提供することが必要です。
では、登記識別情報や登記済み権利証を紛失してしまった場合、その不動産を売却したり贈与したりすることはできないのでしょうか?
今回は権利証を紛失した場合の手続きについて、菰田総合司法書士所属 花田司法書士が解説します!
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