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不動産の売買や相続をしたときは、その権利変動を登記によって公示することとされていますが、所有者が次々と変わったような場合には、手続の煩雑化や登録免許税の負担を嫌って、中間者の一部を除いて登記を済ませてしまうことができないか、との要請が生まれました。
今回は、いわゆる「中間省略登記」について、議論の過程と現行法に則った解釈、及び実行方法の一部をについて弁護士法人Nexill&Partners所属 久富弁護士が詳しく解説します!
最新記事:『中間省略登記について』