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【司法書士サイト更新】司法書士コラム:未成年者がいる場合の遺産分割協議のポイント

2023.11.15

KOMODA LAW OFFICE 司法書士サイトのコラムを更新しました。

コラム:未成年者がいる場合の遺産分割協議のポイント

相続人の中に未成年者が含まれている場合、未成年者も相続人となります。
不動産の登記名義人に未成年者がなることも問題ありません。
令和6年4月1日からはじまる相続登記の申請の義務化に伴い、
相続人の中に未成年者が含まれている場合の相続登記について気になる方も多いのではないのでしょうか?

花田司法書士

今回は未成年者がいる場合の遺産分割協議のポイントを、弊所所属司法書士が詳しく解説します!

KOMODA LAW OFFICEは、福岡市で弁護士・社労士・税理士・司法書士という4つの専門家が融合したワンストップリーガルサービスを提供しています。
菰田総合司法書士法人は不動産登記・商業登記・相続登記といった登記業務を中心に行っておりますので、 お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先:092-433-8714

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