当事務所の相続専門サイトのコラムを更新しました。
コラム:相続税の基礎控除の計算の仕方と”法定相続人”の数え方で気を付けるべきポイント
相続税における基礎控除額を計算する際には、法定相続人を何人と数えるのかという点がポイントです。
例えば相続が発生した時点で、相続人の中ですでに亡くなっている人がいる場合は、代襲相続人といわれる『相続人の相続人』が法定相続人となります。
今回は、相続人の中ですでに亡くなっている人がいる場合、養子縁組をされている場合、遺言書で特定の相続人に全財産を渡すとされている場合の法定相続人の考え方について、弊所所属弁護士がわかりやすく解説いたします!
KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人Nexill&Partners)
福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。
遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。
相続専門フリーダイヤル:0120-755-681
営業時間 平日9:00 ~ 19:00 ( 営業時間内に順次対応いたします)
お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームまで。