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民事上の権利を強制的に実現させるには、訴訟を提起して判決を得ることが必要となりますが、それでは間に合わないという場合に備えて現状を保全するため、仮差押・仮処分の手続が用意されています。 令和5年10月6日に最高裁は、登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分命令を行うことのできる範囲について、注目すべき判断を示しました。
今回は、『1筆の土地の一部についての登記請求権を保全するために当該土地全部について処分禁止の仮処分命令を申し立てることの可否』について弊所所属弁護士が詳しく解説します!
最新記事:『1筆の土地の一部についての登記請求権を保全するために当該土地全部について処分禁止の仮処分命令を申し立てることの可否』