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コラム:【家族信託】法人でも受託者になれるんです!②~法人を受託者とする場合の課題~
家族信託とは、親が元気なうちに子どもを受託者として親が認知症になったり健康を害したりしたときの財産管理を託す制度のことです。
実は家族信託契約では、財産を預かり管理する役(受託者)を個人だけでなく、法人にすることができます!
前回は、受託者について個人と法人のメリット・デメリットを交えながら、説明いたしました。
今回は、家族信託における法人を受託者とする場合の課題について、坂本弁護士監修のもと解説いたします。
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