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コラム:【家族信託】法人でも受託者になれるんです!①~個人と法人の違い~
家族信託とは、親が元気なうちに子どもを受託者として親が認知症になったり健康を害したりしたときの財産管理を託す制度のことです。
実は家族信託契約では、財産を預かり管理する役(受託者)を個人だけでなく、法人にすることができます!
受託者を法人にできるなんて、何か事業をしている社長さんならまだしも、普通の人には関係ないんじゃないの、と思われる方もいるかもしれません。
今回は、家族信託における受託者についてメリット・デメリットを交えながら坂本弁護士監修のもと解説いたします。
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