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相続放棄は、「相続放棄をすることと矛盾する行為」をすると相続放棄が認められなかったり、相続放棄が認められたとしても、後から亡くなった方の債権者から相続放棄は無効であるとして、借金の返済を求められる可能性があります。
これまで6回にわたって「相続放棄をすることと矛盾する行為」とはどのようなことがあたるのか、解説してきました!
今回は、相続放棄をすることと矛盾する行為の「残置物や賃貸借契約の処理亡くなった方名義の車はどうしたら良いのか」「そのまま使用し続けても良いのか」「相続人以外が使用するなら良いのか」ということについて解説いたします。
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