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コラム:相続放棄とは?⑤ ~相続放棄をすることと矛盾する行為 亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約~
相続放棄は、「相続放棄をすることと矛盾する行為」をすると相続放棄が認められなかったり、相続放棄が認められたとしても、後から亡くなった方の債権者から相続放棄は無効であるとして、借金の返済を求められる可能性があります。
これまで4回にわけて「相続放棄をすることと矛盾する行為」とはどのようなことがあたるのか、解説してきました!
今回は、相続放棄をすることと矛盾する行為の「亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約」ついて解説いたします。
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