当事務所の相続専門サイトのコラムを更新しました。
コラム:【民法改正】配偶者居住権について
配偶者が建物を所有していて、その方が亡くなってしまった場合、残された配偶者の住むところはどうなってしまうのでしょうか?
一定の期間、無償で居住する事ができる権利が、民法改正により、認められることになりました。
今回は、残された配偶者の配偶者居住権について菰田弁護士監修のもと、詳しく解説いたします!
遺産相続・遺産分割・相続のことなら弁護士法人Nexill&Partnersへお任せください
福岡を拠点とした弁護士法人Nexill&Partnersは、司法書士法人と税理士法人も有した法律事務所です。 相続相談実績は、年間680件以上を誇ります。 相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続登記から相続税申告まで全てをワンストップで解決できる士業事務所のため、福岡県内だけでなく、県外からのご相談者様も多数いらっしゃいます。
相続専門フリーダイヤル:0120-755-681
営業時間 平日9:00 ~ 19:00 ( 営業時間内に順次対応いたします)
お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームまで。