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【司法書士サイト更新】司法書士コラム:明治時代の抵当権を抹消したい!休眠担保権の抹消登記の特定とは?

2023.05.11

KOMODA LAW OFFICE司法書士サイトのコラムを更新しました。

コラム:明治時代の抵当権を抹消したい!休眠担保権の抹消登記の特定とは?

抵当権は、その被担保債権が完済されていても抹消登記がなされず、放置されたままになっているケースがあります。
不動産の所有者が亡くなって相続登記をするタイミングや、不動産を売却しようとしたときに古い抵当権が設定されていることに気づくことがあります!
今回はポイントを絞って休眠担保権の抹消登記について、花田司法書士が詳しく解説します!

花田司法書士

KOMODA LAW OFFICEは、福岡市で弁護士・社労士・税理士・司法書士という4つの専門家が融合したワンストップリーガルサービスを提供しています。
菰田総合司法書士法人は不動産登記・商業登記・相続登記といった登記業務を中心に行っておりますので、 お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先:092-433-8714

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