KOMODA LAW OFFICEの社労士サイトのコラムのご紹介です。
令和5年4月より、中小企業でも時間外労働が月60時間を超える割増賃金の割増率が2割5分以上から、5割以上に引きあがります!
少ない人数でやり繰りしている中小企業にとって、この引上げは非常に厳しいものなので、時間外労働が月60時間をなんとしても超えないように業務の効率化や外注化など、雇用している社員の労働時間を短縮させる努力が必要になります。
法改正によりどのような検討が必要になってくるでしょうか?
記事はこちらから:【法改正】60時間超の時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!