KOMODA LAW OFFICE司法書士サイトのコラムを更新しました。
コラム:遺言による相続登記
当オフィスでも、ご相談が多い相続時の不動産の名義変更(相続登記)。
登記申請を行わないと、名義はいつまで経っても被相続人(亡くなられた方)になったままです。
所有者不明の土地の増加に伴い、相続登記は2024年から義務化されます。
罰則も規定されていますので、早めに手続きをとっておかれるのがお勧めです。
今回は相続登記について、花田司法書士が詳しく解説します!
KOMODA LAW OFFICEは、福岡市で弁護士・社労士・税理士・司法書士という4つの専門家が融合したワンストップリーガルサービスを提供しています。 菰田総合司法書士法人は不動産登記・商業登記・相続登記といった登記業務を中心に行っておりますので、 お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先:092-433-8714