弁護士法人 菰田総合法律事務所 那珂川オフィス弁護士コラムを更新しました。
コラム:音楽教室の楽曲使用について
楽曲の著作権を管理する日本音楽著作権協会(JASRAC)が、平成29年に音楽教室を相手に楽曲の使用料を請求する方針を示したことに対し、多数の音楽教室の運営会社が、使用料を支払う義務がないと主張して訴えを起こした裁判について、判決が出ました。
楽曲の著作権使用料をめぐっては、カラオケやライブバーなどについても裁判で争われてきました。今回の音楽教室のケースは、どのような判決になったのでしょうか?
那珂川オフィス支店長・後藤弁護士が、弁護士の視点で詳しく解説します!
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