弊所所属 中山恵弁護士が、株式会社未来トレンド研究機構より取材インタビューを受けました。
「No.1表示の違反責任 事業者の責任と表示の受け止め方」というテーマにて、事業者が商品・サービスに対して「No.1」という表記を行った際の措置命令対象となった場合の景品表示法(景表法)違反での事業者の責任についてお話をさせていただきました。
中山恵弁護士へのインタビュー「No.1表示の違反責任」:https://espers.co.jp/original-interview/16989/
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