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コラム:【令和6年東京高裁判決】債務相続後の債務免除益に対する課税処分等が取り消された事案
2024年(令和6年)1月25日、東京高等裁判所は、債務相続後の債務免除益を一時所得とした課税庁の更正処分等について、債務免除益は所得税課税との関係では潜在的には相続により取得していたものとみることが可能であることなどから、本件債務免除益に所得税の課税をすることは所得税法9条1項16号に反して許されないとして、更正処分等を取り消しました。
相続税法と所得税法が交錯する珍しい事案です。
今回は、相続税と所得税の二重課税の事案について、菰田総合法律事務所所属 川本弁護士が執筆いたしました!
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