KOMODA LAW OFFICE 司法書士サイトのコラムを更新しました。
亡くなられた方が不動産を所有していた場合は、未成年者である相続人も相続することになります。
未成年者が不動産登記名義人になることは問題ありません。
今回は、相続人に未成年者がいる場合の手続きのポイントや注意点を、菰田総合司法書士所属 花田司法書士が解説します!
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菰田総合司法書士法人は不動産登記・商業登記・相続登記といった登記業務を中心に行っておりますので、 お気軽にご相談ください。
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