2016.05.30
◆定時決定②
定時決定では、4月、5月、6月の3か月間に支給された報酬の合計額を支給月数で割り、当該金額を標準報酬月額表にあてはめて、標準報酬月額を改めて決定する手続です。
7月に定時決定された標準報酬月額は、随時改定、育児休業等又は産前産後休業を終了した際の改定に該当しない限り、原則としてその年の9月から8月まで適用されます。
投稿者:
2016.05.30
◆定時決定①
定時決定とは、保険料計算の基礎となる標準報酬月額を年1回、定期的に見直す制度です。
標準報酬月額は、資格取得時に最初に決まるので、その後、昇給や時間外手当等が増えるなどして報酬に変動が生じても、改定しなければ反映されません。そのため、社会保険料算定の基礎となる報酬額が実際の給与とかけ離れてしまうため、それを防ぐために年1回定期的に見直しを行う制度です。
投稿者:
2016.05.23
◆資格取得時決定
資格取得時決定とは、被保険者としての資格を取得するときに、事業主が届け出た「被保険者資格取得届」に記入されている「報酬月額」に基づき、保険者が標準報酬月額を決定するものです。
事業者が従業員を新規に雇用した場合、当該従業員には報酬が支払われた実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づいて、被保険者の報酬月額を届け出ます。
投稿者:
2016.05.23
◆標準報酬月額の決定方法
標準報酬月額の決定方法としては、
①資格取得時決定
②定時決定
③随時改定
④育児休業等終了決定
⑤産前産後休業終了時改定の5つがあります。
なお、これらの方法によって決定することが困難なときは、その実態に即して保険者が算定することになっています。
投稿者:
2016.05.23
◆社会保険料の算定方(基礎となる報酬)
社会保険料の算定の基礎となる「報酬」とは、被保険者が労働したことによって受け取るすべてのものを言います。
ですので、基本給だけでなく、通勤手当や家族手当、残業手当や歩合等も含まれます。
但し、支給事由や条件が一定でなく、臨時に受けるもの(慶弔見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費等)は含まれません。
なお、賞与は、年4回以上支給されるものに関しては、標準報酬月額の対象となる報酬に該当しますが、年3回以下で支給されるものに関しては、標準報酬月額の報酬には当たりませんが、標準賞与額の対象として、社会保険料が計算されます。
投稿者:
2016.05.23
◆社会保険料の算定②(保険料率)
社会保険料は、被保険者の給与の平均額(標準報酬月額)に、それぞれ指定の保険料率を乗じて算定されます。健康保険の保険料率は、協会けんぽと組合健保の場合で以下のように定められています。
【協会けんぽ】
1000分の30から1000分の120までの範囲において、都道府県別に定められています。
→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou参照
【組合健保】
それぞれの組合の財政状況に応じて、厚生労働大臣の認可を受け、1000分の30から1000分の120までの範囲内で定められています。
投稿者:
2016.05.23
◆社会保険料の算定①(対象期間)
社会保険料は、月を単位として計算し、被保険者資格を取得した月から資格喪失した月の前月までを保険料の計算期間とします。
1月単位で計算されるので、4月1日に入社しても、4月20日に入社しても、4月分の保険料は変わりません。
なお、被保険者資格を取得した月に資格喪失した場合(同月得喪)の場合、被保険者期間は1か月とされ、保険料も1か月分を徴収されます。
投稿者:
2016.05.23
◆社会保険とは
社会保険とは、国民の生活を保障するため、病気、死亡、老齢、失業等による困窮を救済するために、国や地位法公共団体が管理・運営している公的な保険のことをいいます。
具体的内容としては、①健康保険、②厚生年金保険、③介護保険、④雇用保険、⑤労災保険等があります。
日本は、国民皆保険・国民皆年金という制度設計になっているため、これらの保険は強制加入となります。
投稿者:
2016.05.13
法律上の離婚原因
裁判離婚の場合、法律上の離婚原因が認定されない限り離婚はできません。ここでいう法律上の離婚原因とは、民法770条1項に規定されている事由のことで、以下の5つあります。
<法律上の離婚原因>
①相手に不貞行為があった場合
②相手から悪意で遺棄された場合
③相手の生死が3年以上不明である場合
④相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
ですので、離婚を請求する側は、自らの離婚理由が上記の5つの事情のいずれかに該当することを主張し、それを裏付ける証拠を提出して争っていくことになります。
なお、①~④の事情が認められても、裁判官が、婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚できません(民法770条2項)。
投稿者:
2016.05.13
調停前置主義
離婚の方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つがあることは既に述べました。
このうち、日本の法制度上、いきなり③の裁判離婚をすることはできず、まずは話し合い(①②)をしなければならない制度になっています。これを、調停前置主義と言います。
これは、家族間の問題は、第三者である裁判官が介入して決めるよりも、まずはお互いに話し合う機会を設けて当事者間で解決できるものは当事者間で解決する方が好ましいと考えられているからです。
そのため、調停を経ずにいきなり裁判が提起された場合や、調停を経ていても、相手方が不出頭等で実質的な話し合いがなされていない場合には、離婚裁判が起こされてもまず調停に付されることになります。
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