弁護士コラム

2016.06.13

・労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、従業員を一人でも雇用した場合に、雇用される者に適用される保険です。

労働保険は、労働基準法上の労働者には強制適用となります。

但し、個人事業主、業務執行権のある会社役員、同居の親族等は原則として適用除外となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・社会保険の適用対象者

社会保険(健康保険・厚生年金保険)が適用される人は、正社員及び1日または1週間の勤務時間、及び1か月の勤務日数が、正社員の所定労働時間・日数の概ね4分の3以上ある者です。但し、以下の人は適用除外となります。

①2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人

②日雇い労働者で、その期間が1か月間を超えない人

③季節的業務に使用され、4か月を超えない人

④臨時的事業に使用され、6か月を超えない人

⑤事業所の所在地が一定しない事業に雇用される人

⑥国民健康保険組合の事業所に使用される人

⑦後期高齢者医療制度(75歳以上)の被保険者

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■離婚調停―期間

離婚調停では、未成年者の親権や監護、あるいは財産分与や慰謝料といった重要な争点を合意のうえで解決しようとするものなので、通常、1回の調停(約2~3時間)で終わることは困難です。

 多くの場合、3~5回、場合によってはそれ以上の期日を要することもあります。

そして、1回の期日で終わらない場合、裁判所の調停室の空き具合にもよりますが、次回期日まで1か月程度空いてしまうこともあるので、調停は長丁場になる場合が多いといえます。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■離婚調停―非公開

調停は、司法修習生や新任の調停委員の研修等、特別の許可がある場合を除き、非公開で行われます。

 そして、裁判官はもとより、調停委員も職務上、秘密保持義務があるので、調停の場で話した内容が外部に漏れる心配はありません。

 

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■離婚調停―方法

調停の方法として、「同席調停」と「別席調停」があります。

「同席調停」とは、申立人と相手方の双方を同時に調停室に招いて、双方が同席している状態で調停を進行させる方法です。

「別席調停」とは、当事者を別々に調停室に招いて、相手方がいない状態で調停を進行させる方法です。

 基本的には、別席調停で行われますが、調停成立のタイミングや手続き面の説明で同席を求められることもあり、

 どちらの方法で調停を行うかは、当事者双方から個別に意向を聞いて決めることになります。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■費用及び添付書類

離婚調停の申立てに必要な費用は、通常、収入印紙代1,200円と相手方呼出用などの郵便切手代としての実費です。

 添付書類としては、夫婦の戸籍謄本が必要です。

 その他、土地建物について財産分与を求める場合には、その登記簿謄本も必要になります。

 ケースや各家庭裁判所によって、必要書類が増減する場合があるので、あらかじめ調べておくと良いと思います。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■申立書の提出方法

離婚調停の申立ては、通常、管轄のある家庭裁判所に行き、そこで申立書を提出して行います。

 裁判所には、申立書の雛型用紙がありますので、それを利用すると便利です。

 申立書をその場で記入して提出することも、家に持ち帰って記入し、郵送により申し立てることもできます。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.01

■家事相談

離婚調停の申立てをしようと思っても、何をどうすればいいのかわからないという方が多いのではと思います。

 その場合、家庭裁判所で家事相談をすることが可能です。

家事相談では、申立てをするべき家庭裁判所、申立書の記入の方法、必要書類、費用や時間など、手続上の疑問点の相談をすることができます。

 家事相談はあくまで申立書を受理するにあたっての付随的な事務として行われるものなので、紛争の中身まで相談に応じてくれることは原則としてありません。

しかし、手順等の相談ができることで、馴染みのない初めての調停でも安心して臨むことができます。

 

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.30

◆随時改定の要件

随時改定は、以下の3要件をすべて満たした場合に行われます。

①昇給(降給)やペースアップ等により、固定賃金に変動があったときや、家族手当、役職手当等が新設されたことにより賃金体系の変更があったとき。

②固定賃金の変動後、3か月間継続して報酬の支払い基礎日数が17日以上あったとき。

③当該3か月間の報酬の平均額に、それまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき。

以上の3要件を満たした場合は、月額変更届を提出した上、随時改定を行う必要があります。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.30

◆随時改定

随時改定は、会社の業績や従業員の昇格等により昇給・降給が行われたり、雇用形態の変更による賃金体系の変更等で、給与額が著しく変動した場合に、保険料算定の基礎となる標準報酬月額の金額が実際の給与とはかけ離れてしまうため、それを解消するために再度標準報酬月額を調整する手続きです。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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