弁護士コラム

2016.06.13

5.代襲相続(1)

 代襲相続とは、①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は②相続人に欠格事由があり、若しくは相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続することをいいます(民法887条2項3項、889条2項)。

 また、相続人となるべき子又は兄弟姉妹が被相続人と同時に死亡した場合にも代襲相続が認められます。

なお、相続の放棄は、代襲の原因とはなりません。

したがって、子の全員が相続を放棄したときは、孫以下の直系卑属は相続人とはならず、第2順位の直系尊属が相続人となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

4.相続人の法定相続分

 相続人の法定相続分については、民法900条、901条に定められているところ、法定相続分は、相続人が誰であるかによって異なります。

 ①子(血族相続人の第1順位)と配偶者が相続人の場合は、それぞれ2分の1です。子が複数人いる場合は、各自の相続分は均等です(民法900条4項)。非嫡出子と嫡出子がいる場合も同様です。

 ②直系尊属と配偶者が相続人の場合には、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。直系尊属が数人いる場合は、実父母と養父母の区別なく、いずれも均等の相続分となります。

 ③兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。兄弟姉妹が数人いる場合は、各自相続分は原則として均等ですが、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(900条4項)。

 ④配偶者がなく、子、直系尊属又は兄弟姉妹だけが共同相続人である場合は、これらの者の相続分は原則として均等です。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

3.指定相続分と法定相続分

 相続分とは、共同相続において、各共同相続人が相続財産上に有する権利義務の割合(分数的割合)をいいます。

 そして、相続分には「指定相続分」(民法902条)と「法定相続分」(民法900条、901条)があります。

前者は、遺言や第三者に相続分を定めることを委託するものであって、後者は上記の相続分の指定がない場合において、民法の規定により決定される相続分のことをいいます。

 したがって、遺言による相続分の指定が法定相続分に優先し、相続分の指定がある場合には、法定相続分の規定が適用されないことになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

2.内縁の妻の相続

 「被相続人の配偶者」は、常に相続人であることは、前に述べたとおりです。では、いわゆる内縁の妻は内縁の夫の相続人となることができるのでしょうか。

 ここでいう「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方(夫又は妻)といいます(民法739条)。

したがって、内縁の妻は「配偶者」には含まれないため、相続人になることはありません。

 内縁の夫の遺産は、すべて内縁の夫の法定相続人に相続されることになるため、内縁の妻に遺産を取得させるためには、内縁の妻に「遺贈」(民法964条)又は、内縁の妻との間で「死因贈与契約」(民法554条)を締結する必要があります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

1.相続人

「相続人」とは、被相続人が死亡した場合に、その財産に属した一切の権利義務を承継する者のことをいいます(民法896条)。

民法では、相続人になる者の範囲を定めており、これを「法定相続人」といいます。

 「法定相続人」は、①子、②父母その他の直系尊属、③兄弟姉妹のように一定の親族関係にある血族相続人(以下「血族相続人」といいます。)、及び、「被相続人の配偶者」です(民法887条、889条、890条)。

 なお、「親族」とは、6親等内の「血族」、配偶者、および3親等内の「姻族」のことを言います(民法725条)。

 血族相続人は、①被相続人の子、②被相続人の直系尊属、③被相続人の兄弟姉妹の順の順位であり、血族相続人間においては、最優先順位の相続人のみが相続権を有します。

 他方、「被相続人の配偶者」は、常に相続人となり、血族相続人があるときは、それらの者と同順位の相続人となります(民法890条)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・非適用業種

個人経営の事業所のうち、以下の事業に関しては、社会保険の加入は強制ではなく任意となります。

①農林・水産業等の第一次産業

②サービス業(飲食業、クリーニング業、理美容業等)

③専門職(弁護士、税理士、社労士、行政書士等)

④寺院・教会等の宗教関係

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2016.06.13

・社会保険・労働保険加入義務者

法人の事業所では、使用する従業員の人数にかかわらず、加入が義務付けられており、社長1人の法人でも加入が必要です。

他方、個人経営の事業所では、一定の業種(非適用業種)を除く常時5人以上の従業員を使用する事業所は、加入が義務付けられています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・労災保険の適用対象者

労災保険は、事業所単位で適用されるため、アルバイト等の非正規社員を含め、事業所で使用されるすべての従業員に適用されます。

なお、予め事業所が保険適用されていないと、従業員に保険は適用されません。

事業所としての適用を受けるためには、事業所自らが申請手続きをしなければならず、この申請手続が行われなければ、従業員は保険適用を受けられません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・雇用保険

雇用保険は、失業や育児、介護などにより勤務不能となった場合に給付が行われる制度です。

給付内容としては、失業給付のほか、再就職給付、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付、高年齢者雇用継続基本給付(高齢で賃金が下がった場合の賃金保障)等があります。

また、雇用安定化や能力開発のための給付も行っています。

手続きの窓口は、ハローワークとなります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.13

・労災保険

労災保険は、業務上や通勤上の負傷、疾病、死亡等について保障する保険です。

労災保険の給付内容としては、病気や怪我をした場合の医療サービス(原則として自己負担部分が無料になります)、会社を休んだときの所得補償、障害や死亡時の年金給付、介護給付、葬祭料の給付等があります。

手続きの窓口は、都道府県労働基準局と労働基準監督署になります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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