2016.06.27
10.特別受益者の相続分(1)
民法は、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のために若しくは生計の資本として贈与を受けた者がいるときは、その受けた限度でその人の相続分を縮小させて共同相続人間の公平を図っています。
この制度を「特別受益制度」といい、この遺贈または生前贈与を受けた相続人のことを「特別受益者」といいます。
投稿者:
2016.06.27
9.相続欠格と廃除
民法は、次の廃除事由を定めています。
①推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと
②推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたこと
③推定相続人が秘蔵族人にその他の著しい非行があったこと
廃除は、相続人の資格を剥奪するという強力な制度なので、家庭裁判所も廃除事由の該当性の判断には慎重な態度をとっています。
また、廃除は被相続人が家庭裁判所に請求することによって行いますが、請求方法には、「生前廃除の申立て」と「遺言による廃除の申立て」があります。
投稿者:
2016.06.24
◆雇用保険の加入手続き(必要書類)
<届け出書類>
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得届
<添付書類>
・労働保険保険関係成立届(事業主控)
・法人登記簿謄本
・事業の開始を証明することができる書類(営業許可証、納品書、請求書など)
・賃貸借契約書(写し)…事業所を賃貸している場合
・賃金台帳
・労働者名簿、雇用契約書等
・出勤簿またはタイムカード
※添付書類は、届出の時期や提出先の機関によって異なることがあるため、事前に確認することをお勧めします。
<提出先>
事業所を管轄するハローワーク
<提出期限>
適用事業に該当した日の翌日から10日以内
投稿者:
2016.06.24
◆労働保険料の納付
事業主は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に概算労働保険料を納付します。
保険料は、保険適用日から翌年3月31日までの賃金・賞与の見込額に保険料率を乗じた額となり、労災保険料と雇用保険料を労働保険料として一括で納付します。
投稿者:
2016.06.24
◆労災保険の加入手続(提出書類)
<提出書類>
①労働保険保険関係成立届
②労働保険概算保険料申告書(納付書)、
③事業所の所在地が分かるもの(法人登記簿謄本等)
<提出先>
事業所を管轄する労働基準監督署
<提出期限>
①は、適用事業に該当等した日の翌日から10日以内、
②は適用となった日の翌日から50日以内
投稿者:
2016.06.24
◆労働保険の加入手続き(順序)
労働保険には、労災保険と雇用保険がありますが、加入手続きの順序としては、まず労災保険の手続きを行い、その後に雇用保険の加入手続きを行うことになります。(逆の手続きはできません。)
具体的には、労災保険の加入手続が完了すると、労働基準監督署より、各事業所に労働保険番号が振り出されるため、当該番号を雇用保険の加入手続書類に記載して、雇用保険の加入手続を行うことになります。
投稿者:
2016.06.24
◆社会保険の加入手続③(提出書類・任意包括適用事務所)
社会保険の任意適用事務所でも、事業主が加入を希望する場合、従業員の2分の1以上の同意があれば加入ができます。
その場合、手続きにおいて必要な書類は、強制適用事務所の提出書類に加え、「任意適用申請書」「任意適用同意書」が必要となります。
投稿者:
2016.06.24
◆社会保険の加入手続②(提出書類・強制適用事務所)
提出書類は以下の通りです。
<届出書類>
・健康保険厚生年金保険新規適用届
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
・保険料口座振替依頼書(口座振替を希望する場合)
※扶養家族がいる場合
→上記に加え、健康保険厚生年金保険被扶養者(異動)届、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合には、国民年金第3号被保険者の届出も必要。
<添付書類>
・法人の場合→法人登記簿謄本(原本)
・個人事業主の場合→事業主の住民票
投稿者:
2016.06.24
◆社会保険の加入手続①(タイミング)
法人を設立したときや従業員が増えて強制適用事務所になったとき、加入を希望する任意適用事業所で従業員の2分の1以上の同意があったとき等には、当該事務所は、健康保険や厚生年金保険の加入申請手続きをしなければなりません。
申請手続書類は、適用の要件を満たした日から5日以内に、事業所を管轄する年金事務所及び健康保険組合に提出することになっています。
投稿者:
2016.06.22
■補足-甲類審判事件
乙類審判事件について触れたので、補足として、家事審判手続における甲類審判事件についても簡単に触れておきます。
甲類審判事件には、子の氏の変更許可、相続放棄、名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可などがあります。これらの甲類審判事件は、公益に関するものであるので、家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものです。
また、これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではなく、当事者間の合意による解決は考えられないため、調停をすることはできず、専ら審判のみによって扱われます。
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