弁護士コラム

2016.07.20

■Ⅱ悪意の遺棄

ここでいう「遺棄」とは、夫婦間の同居・協力・扶助の義務(民法752条)、あるいは婚姻費用分担義務(民法760条)に違反する行為であり、これらの義務の不履行が1つでもあれば成立します。

 また、「悪意」とは、それらの義務の不履行により婚姻関係が破綻するかもしれないことを知り、かつこれを容認することをいう、と解されています。

 多分に倫理的評価が加わるものではありますが、例えば、夫が他の女性のもとへ行き、妻子に生活費を送金しないというケースが悪意の遺棄に該当します。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.20

■Ⅰ不貞行為

不貞行為とは、配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つことをいいます。

簡単に言えば浮気のことです。

夫婦は互いに貞操義務を負っており、この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との性的関係をもった場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.20

■裁判上の離婚原因

離婚をするには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。協議離婚は夫婦の合意によって離婚をする方法です。調停離婚については、これまで取り上げてきました。

 そして、離婚調停が不成立となった場合には、裁判で離婚の請求をすることができます。

ただし、裁判上の離婚では、協議離婚や調停離婚の場合と異なり、民法770条で離婚原因が定められています。

裁判上の離婚原因は、

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明かでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者要件①(生計維持要件②)

被保険者によって生計が維持されているかどうかは、同居、別居に応じて以下の通り算定します。

ア 同居(同一世帯)の場合(以下の①②双方を満たす必要あり)

①被扶養者の年間収入が130未満(但し、被扶養者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合は、年間収入180万未満)

②被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満である場合

イ 別居の場合(以下の①②双方を満たす必要あり)

①被扶養者の年間収入が130未満(但し、被扶養者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合は、年間収入180万未満)

②被扶養者の年収が被保険者からの援助による収入額(仕送額等)より少ない場合。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者要件②(生計維持の要件①)

生計維持の要件とは、主として被保険者の収入により生活が成り立っている状態を意味し、必ずしも被保険者と同居している必要はありません。

なお、被保険者と同居して生計を支えられている場合、「被保険者と同一世帯」と言います。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者要件①(被扶養者の範囲の要件)

被扶養者の範囲は、次にいずれかになります。

① 配偶者(内縁関係も含む)、子、孫、弟妹、父母・祖父母等の直系尊属

② 被扶養者と同居している、被保険者の3親等内の親族(アを除く)、内縁関係の配偶者の父母及び子(死亡後含む)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者

健康保険は、被扶養者と一定の親族関係にある者(被扶養者の範囲の要件)で、被保険者によって生計が維持されている場合(生計維持の要件)、75歳未満の者であれば、被扶養者として認定されます。

被扶養者として認定されれば、被保険者の健康保険に加入ができ、保険料も被保険者一人分の保険料で足り、扶養家族の保険料はかかりません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆雇用保険の被保険者②

以下の場合は、雇用保険の被保険者には該当しません。

①65歳に達した日以降に新たに雇用する場合

②短時間労働者(20時間以上30時間未満)で季節的雇用者

③4か月以内の期間を定めて季節的事業に雇用される者

④船員保険の被保険者

⑤国、都道府県、市町村その他これらに準じるものの事業に雇用される労働者で、厚生労働省令で定める者

⑥役員

⑦同居の親族

⑧昼間の学生

なお、詳細についてはハローワークに確認されることをお勧めします。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆雇用保険の被保険者①

雇用保険の被保険者該当性も、「正社員」や「パートタイマー」等の呼称に関わらず、就労の実態で判断します。

以下の2つの要件を共に満たす場合は原則として(例外は次項参照)被保険者になります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みはあること

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆社会保険の被保険者

社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者該当性は、「正社員」「パートタイマー」等の呼称ではなく、労働時間、雇用形態を主とする就労実態で判断します。

ですので、パートタイマーや非正規雇用、外国人であっても、以下の条件を共に満たす場合には、原則として社会保険の適用があります。

①1日または1週間の所定労働時間が、当該事業所で同じ種類の業務に従事する一般従業員の所定労働時間の概ね4分の3以上の人

②1か月の所定労働日数が、当該事業所で同種の業務に従事する一般従業員の所定労働日数の概ね4分の3以上の人

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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