2016.07.25
6、時間外労働の限度基準
時間外労働は、36協定を締結すればいくらでも許されるわけではなく、延長できる労働時間数には限度が定められており、この限度基準を超える労働は違法で、刑事罰の対象となります。
限度基準は、平成10年労働省告示第154号により以下の通り定められています。
なお、上記限度時間は、法定の労働時間を超えて延長することができる時間数であり、法定休日労働の時間数を含むものではありません。
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2016.07.25
5、三六協定の要件
三六協定では、以下の事由を定めて協定を結ばなければなりません(労働基準法施行規則16条)。
①時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
②業務の種類
③労働者の数
④一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間
⑤休日労働をさせる日
⑥有効期間
なお、労使協定の内容は、時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)に適合していなければなりません。
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2016.07.25
4、時間外労働・休日労働が適法となる場合(三六協定)
法定労働時間は1日8時間、週40時間(又は44時間)であり、法定休日は週に1日又は4週に4日です。
これを超えた労働は原則として違法ですが、法定労働時間を超えた労働(時間外労働)又は休日労働の実施について、労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署に提出すれば、時間外労働・休日労働は適法となります。
この労使協定は労働基準法36条を根拠とするため、一般的に「サブロク(三六)協定」と呼ばれています。
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2016.07.22
3、休日労働
労働基準法上、休日については、1週間に1日又は4週間に4日を最低限与えなければならないとされています(労働基準法35条)。
この必ず与えなければならない休日を法定休日と言い、これに反した場合は刑事罰の対象となります。
なお、週休2日制をとる会社等、週に1度以上休日を付与している会社もありますが、その場合、一方は法定休日ですが、その他は会社が任意に設定している休日であり、所定休日といいます。
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2016.07.22
2、所定労働時間
所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの労働時間(休憩時間除く)を言います。
すなわち、法定労働時間は、1日8時間と定められていますが、所定労働時間は、使用者が法定労働時間の枠内で自由に設定できる就業時間であり、1日7時間や、1日4時間等の定めが可能です。
なお、所定労働時間は法定労働時間の枠内で定める必要があり、それを超えて定めても原則として無効となります(=労働者は労働義務を負いません)。
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2016.07.22
1、法定労働時間
労働基準法は、過重な労働を防止する趣旨で、1日8時間又は1週間を通じて40時間(特例措置対象事業場では44時間)を超えて労働させることを原則として禁止しています(労働基準法32条1項)。
1日8時間、1週間40時間(又は44時間)という時間制限を法定労働時間といいます。
これを超えて労働をさせることは原則として違法であり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります(労働基準法119条)。
なお、法定労働時間を超えた労働を適法化するためには、労使協定を結ぶ必要があります。
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2016.07.20
■婚姻を継続し難い重大な事由となる具体的破綻原因
婚姻を継続し難い重大な事由となる具体的破綻原因には、以下のようなものがあります。
①暴行・虐待、②重大な侮辱、③不労・浪費・借財等、④犯罪行為、⑤告訴・告発・訴訟提起等、⑥親族との不和、⑦宗教活動、⑧性的異常等、⑨疫病・身体障害等、⑩性格の不一致等です。
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2016.07.20
■Ⅴ婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻を継続し難い重大な事由とは、婚姻関係が破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合をいいます。
そして、その判断にあたっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続意思の有無、子の有無・状態、双方の年齢・健康状態・性格・職業・資産収入など、当該婚姻に現れた一切の事情が総合的に判断されることになります。
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2016.07.20
■Ⅳ不治の精神病
精神病離婚の要件である「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」のうち、「回復の見込みがない」とは不治の病だということであり、「強度の精神病」とは、病気の程度が婚姻の本質的効果である夫婦としての同居協力扶助義務(民法752条)に違反するほどに重症である状態をいいます。
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2016.07.20
■Ⅲ3年以上の生死不明
裁判上の離婚原因となる3年以上の生死不明とは、最後に生存を確認したとき以降、生死いずれとも判明し難い状態が3年以上にわたって継続している状態をいいます。
所在不明であっても、音信がある場合には、生存が確認されるので、これには該当しません。
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