弁護士コラム

2016.08.03

■財産分与の法的性質(2)扶養的要素

扶養的財産分与とは、離婚をした場合に夫婦の一方が生活に困窮してしまうという事情がある場合に、その生計を補助するという扶養的な目的により財産が分与されることをいいます。

離婚時に夫婦の一方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦であったり、高齢・病気であったりする場合に認められることがあり、経済的に強い立場の配偶者が、経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が一般的にとられています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.03

■財産分与の法的性質(1)清算的要素

財産分与のうちで最も中核となるのが、清算的財産分与です。これは、婚姻中生活に、夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。

清算的財産分与は、純粋に経済的な公平の観点から認められるものであるので、夫婦双方の有責性とは関係なく、仮に不貞を働いた有責配偶者であっても、これを請求することができることになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.03

■財産分与

民法768条1項には、離婚の際に、相手方に対し財産の分与を請求することができるということが定められています。

これを財産分与といいますが、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配するものです。

 財産分与には、3つの法的性質があります。詳しくは次回以降で説明します。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.02

■面会交流

面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことです。

面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。

調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.02

■監護費用(養育費)の分担

父母は、親権の有無にかかわらず、未成熟子に対して生活保持義務を負います(民法877条1項)。

したがって、未成熟子又は法定代理人は、扶養請求をすることができます。

 それと同時に、父母等は互いに民法766条の規定により、監護費用(養育費)の分担を請求することができます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.02

■子の監護に関する処分(民法766条)

親権者は、未成年者を監護するためにその責任者として定められた者なので、通常はその親権者が子に対する監護権を有し、監護権者となります。

したがって、このような原則的な場合には、親権者と監護権者は一致するので、あえて親権、監護権という必要はありません。

 しかし、様々な理由で、父母の一方を親権者、他方(あるいは第三者)を監護権者に指定することもあります。

監護権者を指定するか否かは、子の利益に適うかという観点から判断されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.02

■離婚後の親権

父母が婚姻中は、子の親権は父母に帰属し、共同で行使するのが原則です(民法818条3項)。

しかし、離婚により婚姻が解消された場合には、共同で親権を行使させることは不適当なので、民法819条は父母の一方を親権者と定めなければならないものとしています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.29

30.死亡退職金の相続性

死亡退職金の受給権者が誰かについては、通常、公務員の場合には法律や条例で定められ、また、会社の場合には就業規則、労働協約等で定められています。

このような定めがあるときは、受給権者である遺族固有の権利といえますので、相続財産にはなりません。

なお、死亡退職金が相続財産とならないとしても、特別受益にあたらないかが別途問題となりますが、審判例は否定・肯定のいずれもあり、具体的事案により判断が異なるようです。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.29

29.死亡生命保険金の相続性(2)

保険金受取人が共同相続人の一人又は一部の者である場合において、当該保険金が特別受益にあたるとして、持ち戻しの対象となるのでしょうか。

 この点、判例は死亡生命保険金は特別受益には当たらないが、共同相続人間の実質的な公平を考慮し、共同相続人間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、民法903条類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象になると解しています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.29

28.死亡生命保険金の相続性(1)

生命保険金は、被保険者に死亡事故が発生した場合に、保険者が保険金受取人に対して支払う約定の保険金のことをいいます。

 死亡生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合には、当該受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものですので、相続財産には含まれません。

他方で、保険金受取人が指定されていない場合には、保険約款等の規定に従って判断します。 
 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20
  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ