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50 年休付与の時期指定

会社は、有給休暇を原則として労働者の請求する時季に与えなければならず、年休の取得を会社の許可にかからしめることは認められません。

但し、請求された時期に年休を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることもできます。

 

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