福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人Nexill&Partnersへ。

49 年休の分割付与

一般労働者であれば、勤務を開始して6ヶ月経過後には10日の年休が発生しますが、この10日の年休を、たとえば入社時である4月1日に4日、入社後6ヵ月経過後の10月1日に6日などに振り分けて付与することも認められています。

但し、その場合は、その会社における基準日は、最初に付与した4月1日となります(平成6年1月4日基発1号)。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。