弁護士コラム

2017.01.12

49 年休の分割付与

一般労働者であれば、勤務を開始して6ヶ月経過後には10日の年休が発生しますが、この10日の年休を、たとえば入社時である4月1日に4日、入社後6ヵ月経過後の10月1日に6日などに振り分けて付与することも認められています。

但し、その場合は、その会社における基準日は、最初に付与した4月1日となります(平成6年1月4日基発1号)。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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