年休中の賃金については、平均賃金や所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、これらの額を基準として厚労省令で定める基準で算定した賃金を支払わなければなりません(労基法39条7項)。
年休中の賃金の規定は就業規則で定めることになります。
なお、労使協定により、健康保険の「標準報酬日額」に相当する金額を支払う旨定めたときは、これによることになりますが、この場合も就業規則に定めが必要です。
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