福岡の弁護士へ法律相談をご希望なら多数の弁護士が在籍している弁護士法人Nexill&Partnersへ。

44 使用者の責めに帰すべき事由による不就労の場合

解雇無効の場合のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒否されたために、就労できなかった日については、年休の出勤率を計算する上でどのように扱うべきでしょうか。

この点については、最高裁は、このような場合は当事者間の公平の観点から、みなし出勤と扱う旨判示しました(最高裁平成25年6月6日判決)。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。