弁護士コラム

2016.12.12

44 使用者の責めに帰すべき事由による不就労の場合

解雇無効の場合のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒否されたために、就労できなかった日については、年休の出勤率を計算する上でどのように扱うべきでしょうか。

この点については、最高裁は、このような場合は当事者間の公平の観点から、みなし出勤と扱う旨判示しました(最高裁平成25年6月6日判決)。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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